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2008年5月14日に石原産業は四日市工場の不正状況を公表しました。 その中に「6 フェロシルト問題調査時の試作サンプルの不適切な取扱」があります。 「報告漏れと特管物の不適切な取扱」で「廃掃法」違反です。 http://www.iskweb.co.jp/cgi-pdf/news/1210741844.pdf(コンプライアンス総点検結果報告 P.14) 2005年9月に岐阜県や三重県の求めに応じて製造したフェロシルトがなぜ約2年半も放置されたのか、その理由が、石原産業の2008年4月23日の三重県への報告に記されていました。 (8月14日 六価クロム汚染数値で追加) 1.行政の求めにいつでも応じられるように「試作品フェロシルト」を三重県に報告して「管理」していた。 処分の可否について行政に問い合わせることなく時間が経過した<兼松から見れば放置していた>。 2.2007年1月に測定したら六価クロムが1.5mg/lを超えて、特別管理産業廃棄物として扱う汚染になっていた。このため、三重県に「言いづらくなった。」 更に1年間放置して石原産業が分析したところ 3.三重県の求めによる試作品:3.9mg/l 岐阜県の求めによる試作品:3.1mg/ l 4.試作品フェロシルトの撤去計画を三重県に提出し、説明する。 以上が概略です。 2008年8月14日 追加 資料に見落としがあり、石原産業が四日市市内の計量証明事業所に依頼して、2008年3月5日に採取したフェロシルトからは、4.2mg/lの六価クロムが溶出していました。土壌環境基準の84倍です。 石原産業は三重県に書類を提出したとき、専門業者の分析数値を受け取っていました。 しかし六価クロム汚染の少ない自社分析数値を敢えて報告書に書きましたコンプライアンス総点検をして生まれ変わると言いながら、追いつめられるまで、本当のことは言わない会社です。資料として分析結果を添付しているので、その数値を報告書に書くべきです。都合の悪いことは書かないことが身に染み付いています。 こうして、5月14日の石原産業(株)の発表時には、基準0.05mg/lの78倍、62倍もの六価クロムを含んだ特別管理産業廃棄物フェロシルトは撤去は完了していました。 2005年9月に試作した際、六価クロムが溶出したことを、条件が悪かったなどと強弁し、石原産業は認めませんでした。 三重県試作時の六価クロムは0.10mg/lでした。 わずか1年4ヶ月後には特別管理産業廃棄物の基準の1.5mg/lを超えていたのです。 さらに2年4ヶ月後には自社分析で、しかも4点のサンプルの平均という条件ですら、78倍、62倍もの六価クロムが生成していました。戸外でシート掛けた状態では、pHを一定に保つことができなかったのでしょう。 このような廃硫酸汚泥を「リサイクル」しようとすること自体が誤りだと思います。 その行政が実際の工程を確かめることもなく、経年変化を確認することもなく、紙の上だけで審査し、リサイクル認定したことが、不法投棄を拡大させ、撤去を困難にしました。 ◆「 フェロシルトに含まれる6価クロムの生成原因について」 2005年10月18日 河田昌東(四日市大学環境情報学部 非常勤講師)は http://www5b.biglobe.ne.jp/~renge/fbun18.docにアップされています。 ◆三重県の「フェロシルト問題に関する検討調査最終報告書」は http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/ferosrt/houkoku_h171215.htm にアップされています。 ★試作品・フェロシルトの背景 2005年6月、岐阜県はフェロシルトに六価クロムとフッ素が土壌環境基準を超えて溶出したため、石原産業に自主撤去を求めました。しかし環境省自身は何の対応も取らず、汚染原因の特定を岐阜県や三重県に求めました。 岐阜県と三重県はフェロシルトの六価クロムとフッ素の汚染を原因を確認するために、それぞれ検討委員会を設置し検証しました。しかし石原産業は周辺環境や何かを混ぜたためなどと主張し、フェロシルト由来とは認めませんでした。 そこで9月に岐阜県と三重県はそれぞれ、リサイクル認定申請書の工程で製造させ、六価クロムの溶出を確認し、フェロシルトは産業廃棄物だと断定しました。 |
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